利用しやすいこと,理解しやすいことを編集方針とし,必要な情報をコンパクトにまとめた。
情報は可能な限り最新のものとし,2011年3月まで更新した。
分担執筆者82名
動物の感染症,人獣共通感染症の対策・予防に携わるすべての人にお薦めします。
<本書の特徴>
1.重要な疾病の特徴的な症状などを口絵写真としてまとめた。
2.総論では,要約とキーワードを付すとともに,叙述を簡潔にし,理解のしやすさを図った。
また,バイオセーフティレベル(BSL,ABSL)取り扱い基準,特定病原体等の定義を表にまとめ,各論の該当疾病にはこれを付した。
3.各論
重要な疾病には
①感染症の発病機序・感染環の図を付し,疾病の起こる仕組み,病原体の伝播の様相がよく理解できるようにした。
②冒頭には類症鑑別も含め疾病の要点を表としてまとめ,疾病の全体像がすぐ把握できるようにした。
■主要目次■
総論:感染症の成立/感染と発病機序/局所感染症と全身感染症/感染症の実験室内診断とバイオハザード対策/感染症の予防と治療(感染症の予防/細菌感染症に対する化学療法)/感染症の対策とその撲滅/関連法規の概要/伝染病の防疫の実際/動物の感染症と微生物に関する主な事跡
各論(収載疾病数437):牛(83疾病)/めん羊・山羊(27疾病)/馬(31疾病)/豚(51疾病)/家きんおよび鳥類(58疾病)/犬・猫(56疾病)/みつばち(6疾病)/魚類(56疾病)/水生甲殻類(8疾病)/野生動物(6疾病)
病原微生物名・分類:
ウイルスは,微生物国際連合ウイルス部門のウイルス分類国際委員会の最新報告「Virus Taxonomy 2009 release」に,
細菌(リケッチア,クラミジア,マイコプラズマを含む)は,Bacterial Nomenclature Up-to-dateに従った。
【訂正と追記】 (2014.5.22更新)
●70頁 表VI 家畜(法定)伝染病および届出伝染病とわが国での発生
家畜(法定)伝染病 22.家禽コレラ と 23.高病原性鳥インフルエンザ の対象家畜を下記のように訂正します。
22.家禽コレラ:
鶏,あひる,うずら,七面鳥
23.高病原性鳥インフルエンザ:
鶏,あひる,うずら,きじ,だちょう,ほろほろ鳥,七面鳥
●73頁 表Ⅶ-1 家畜伝染病(届出伝染病) 注2 を下記のように修正いたします。
狂犬病予防法第2条で
,①犬,②猫その他の動物(牛,馬,めん羊,山羊,豚,鶏,あひるを除く)として猫,あらいぐま,きつね,スカンクが定められている(狂犬病予防法施行令第1条:平成12 年6 月政令309 号)
●114頁(牛の結核病の2頁目):分布・疫学の項1~4行を下記のように,追記修正いたします。
『わが国では,1901年
(明治34年)に
「畜牛結核予防法」が制定され,乳牛を対象にツベルクリン陽性牛の摘発と淘汰が進められ,1903年に4.6%もあった患畜摘発率は,
1910年(明治43年)には0.6%に,さらに1967年(昭和42年)には0.03%にまで減少した。最近でも,・・・」』
●123頁(41.牛のレプトスピラ症の2頁目) 診断<症状>の項 を下記のように修正いたします。
左段下から1行目
牛:急性または亜急性の場合,数日間の発熱(
平熱から1~2.5℃
の上昇)後,
右段上から7行目
豚:初期には発熱(
平熱から0.5~1.5℃
の上昇)
●191頁左段(31.豚のパスツレラ肺炎の2頁目) 予防・治療<予防>の項2~5行めを下記のように訂正いたします。
誤 わが国
では,豚インフルエンザ・豚パスツレラ症・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合不活化ワクチンが開発された。
正 わが国
にワクチンはない。
●196頁(36 腸腺腫症候群 の2頁目) <病原・血液診断> の項を,下記のように訂正いたします。
誤 病原診断:原因菌
L.awsonia intracellularis の分離・培養・・・
正 病原診断:原因菌
L.intracellularis の分離・培養・・・
【補遺】
家畜伝染病予防法の改正(平成23年7月1日施行)に伴い,家畜(法定)伝染病・届出伝染病が一部変更されました。それに従う変更点は,以下の通りです。
●70頁 表VI 家畜(法定)伝染病および届出伝染病とわが国での発生
●73頁 表VII-1 家畜伝染病(法定伝染病)
18.アフリカ馬疫 と 19.豚コレラ の間に,
19.小反芻獣疫 の項を追加し,以下の項を順次繰り下げます。
23.高病原性鳥インフルエンザ と 24.ニューカッスル病 の間に,
25.低病原性鳥インフルエンザ の項を追加し,以下の項を順次繰り下げます。
(疾病名)19.小反芻獣疫 (法第2条で定められている対象家畜)めん羊,山羊 (令第1条で定められている対象家畜)しか(海外家畜伝染病)海外(OIEリスト疾病)○
(疾病名)25.低病原性鳥インフルエンザ (法第2条で定められている対象家畜)鶏,あひる,うずら (令第1条で定められている対象家畜)きじ,だちょう,ほろほろ鳥,七面鳥 (人獣共通感染症)人獣
また,24.ニューカッスル病 は,
病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。と注を追記いたします。
●70~71頁 表VI 届出伝染病
●74頁 表VII-2 届出伝染病
33.小反芻獣疫 の項を削除し,以下の項を順次繰り上げます。
54.鳥インフルエンザ と 55.鶏痘 の間に,
54.低病原性ニューカッスル病 の項を追加し,以下の項を順次繰り下げます。
(疾病名)54.低病原性ニューカッスル病(対象家畜)鶏,あひる,うずら,七面鳥
牛疫は,2011年5月25日のOIE総会において,世界からの撲滅が宣言されました。それに従い,以下の2表に注を追記いたします。
●70頁 表VI 家畜(法定)伝染病および届出伝染病とわが国での発生
●73頁 表VII-1 家畜伝染病(法定伝染病)
(注)牛疫は2011年5月25日のOIE総会において,全加盟国を含む198の国・地域で清浄化されたとする評価案が決議され,世界からの撲滅が宣言された。
【改訂版をどうぞ】
動物の感染症〈第四版〉